LINE Credit株式会社に対する業務改善命令の行政処分について

2026.08.18


LINE Credit株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:木幡 寛、以下「当社」)の運営する個人向けローンサービス「LINEポケットマネー」において、貸金業法に定める返済能力の調査義務違反、過剰貸付等の禁止違反及び基準額超過極度方式基本契約に係る調査義務違反(以下、「本件違反事項」)により、2026年8月18日に東京都から業務改善命令の行政処分を受けました。

お客様をはじめ関係者の皆様に、多大なご迷惑とご心配をお掛けする事態を招いたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。
1.行政処分の内容

資金需要者等の利益の保護を図るため、本件違反事項と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。

○ 返済能力調査、基準額超過極度方式基本契約に係る調査その他の与信判断に用いるシステムについて、設定不備その他の不備による法令違反の発生を防止するため、次に掲げる態勢を整備すること。

  ア 法令遵守を確保するためのシステム開発態勢

  イ システム上の不備及び法令違反のおそれを適時に把握するためのモニタリング態勢

  ウ 上記ア及びイを有効に機能させるための経営管理態勢及び業務運営態勢


<参考> 違反事項の概要

○ 返済能力の調査義務違反・過剰貸付け等の禁止違反

貸金業者は、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して調査(以下「信用調査」といいます。)を行い、貸金業法上で定められる個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として法令で定めるものの提出又は提供(以下「収入証明書面等の提出等」といいます。)を受けなければなりません。

また、極度方式基本契約が貸金業法(以下「法」といいます。)の定める個人過剰貸付契約と認められるときは、当該極度方式基本契約を締結してはなりません。

しかしながら、当社においてはシステムの不備により、収入証明書面等の提出等を受ける必要がある一部の個人顧客から収入証明書面等の提出等を受けず、また、一部の個人顧客と個人過剰貸付契約となる極度方式基本契約を締結していました。


○ 基準額超過極度方式基本契約に係る調査義務違反

貸金業者は、極度方式基本契約を締結している個人顧客について、法の定める要件に該当するときは、信用調査を行わなければなりません。また、極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該個人顧客から収入証明書面等の提出等を受けなければなりません。

しかしながら、当社においてはシステムの不備により、一部の個人顧客について、信用情報を用いた調査を適切に行うことができず、また、収入証明書面等の提出等を受けませんでした。  
2.当社の対応

本件違反行為の確認後、速やかに以下の対応を実施し、後続の影響を抑止しております。

  ・システム不具合の解消および類似事案調査の実施

また、本件違反事項を発生させたことを重く受け止め、すでに以下の再発防止策を講じております。

  ・過剰貸付けの契約が行われていないこと、および返済能力の調査が正しく行われていることに係る、システム開発態勢の見直しならびに継続的なモニタリングの実施

  ・経営管理態勢およびガバナンス態勢の強化

当社は、本件違反事項に伴って行政処分を受けたことを厳粛に受け止め、上記再発防止策を徹底するとともに、お客様の利益保護および堅確な業務運営に取り組んでまいる所存でございます。

3.本件に関するお問い合わせ先


本件に関するお客様からのお問い合わせは、下記窓口で受け付けております。

TEL:03-6670-3941
受付時間 11:00~17:00 (土日祝・年末年始を除く)

お問い合わせフォーム:[URL] 
※受付時間 24時間



以 上