借りられるお金には限度があるの?カードローンなどの総量規制について知っておこう!


さまざまな理由でお金を借りたいと考える際、基礎知識として知っておきたいのが「総量規制」です。総量規制とは、貸金業者の過剰な貸付からお金を借りる人を守ってくれる制度のことで、借りられるお金の総額が一定条件のもと制限されているのです。
この記事では、総量規制の概要や仕組みなどについて詳しくご説明していきます。
総量規制とは?
総量規制とは、貸金業法に定められている「借りることのできる金額総額への制限」のことをいいます。この規制は平成22年6月18日から実施され、貸金業者からの借入は年収の3分の1までに制限されました。そのため、貸金業者から借入を受ける際には「年収を証明する書類」が必要となります。年収を証明する書類の例としては、源泉徴収票や給与明細、確定申告書などがあげられます。
総量規制が実施された背景
総量規制が実施された背景には、多重債務者の社会問題化がありました。多重債務とは、貸金業者からお金を借り過ぎてしまったことによって、生活に著しい支障が生じてしまう状況のことをいいます。
総量規制が実施される以前から貸金業者各社は限度額を設けていましたが、審査基準は貸金業者によって異なるため、その限度額を超えても別の貸金業者で新たに借入ができてしまうといった状況だったのです。その結果、はじめは貸金業者1社からの少額借入だったものが、次第に複数の貸金業者からの借入につながり、借入金額が累積して返済しきれない……といった結果に陥ってしまう多重債務者が増加してしまったのです。
その社会問題となった多重債務問題を解決するために実施された規制のひとつが総量規制です。
総量規制によって多重債務問題が解消傾向に


法務省が調査した「多重債務者対策をめぐる現状及び施策の動向(令和元年)」で、総量規制が施行された平成22年度と平成30年度を比較すると「3件以上借入がある人」は 、平成22年度のおよそ3分の1程度に減少、そのうち「5件以上借入がある人」は平成22年度の8分の1程度までに減少しています。
また一人あたりの残高も、総量規制が盛り込まれた改正貸金業法成立前のおよそ半分の金額に減少しており、総量規制の実施が多重債務問題の解消に、大きな役割を果たしたと考えられます。
総量規制には対象外もある
借入総額が年収の3分の1までに制限される総量規制ですが、次に示すように総量規制の対象外となる借入もあります。
銀行からの借入
銀行は、「お金を貸す」業務も行っていますが、貸金業法の対象ではありません。銀行は融資業務のほかに預金や為替、投資などの業務も行っており、銀行法の適用を受けて運営を行っています。総量規制は、貸金業法に基づく制限であるため、銀行からの借入は適用対象外となるのです。
たとえば、銀行が発行しているカードローンによる借入は、総量規制の対象外です。あくまでも、銀行が主体となって発行しているカードによる借入であり、銀行法の適用を受けるためです。一方、類似のカードローンに、銀行「系」カードローンがあります。これは、銀行から出資を受けた貸金業者が発行しているものであり、銀行「系」カードローンによる借入は、総量規制の対象となります。
総量規制の除外となる貸付
総量規制になじまない貸付は、総量規制の「除外貸付」に分類されています。たとえば、マイカーローン のように担保がある貸付は、返済が難しくなっても担保物件の売却によって返済負担を軽減することが可能です。このような担保がある借入は、総量規制が目的とする「多重債務問題」につながりづらいため、総量規制の除外貸付に分類されています。既存の借入があっても、除外貸付にあたる新たな借入は、総量規制による影響を受けません。
※個人過剰貸付契約から除かれる契約(貸金業施行規則 第十条の二十一 参考)
・不動産の建設・購入に必要な資金の貸付
・自動車の購入に必要な資金の貸付(自動車が担保の目的となっているもの)
・高額療養費の支払いのための貸付
・有価証券を担保とする貸付
・不動産を担保とする貸付
・売却を予定している不動産の売却代金により返済される貸付
総量規制の例外となる貸付
消費者の利益の保護に差し障りがない貸付は、総量規制の「例外貸付」に分類されています。総量規制は、貸付過剰によって消費者が多重債務に陥らないようにすることが目的です。そのため、「多重債務の状態解消」または「返済負担軽減」のための借入は、総量規制の例外として認められています。それ以外にも緊急性や必要性、返済能力が認められる場合、例外貸付とされているものもあります。
※個人過剰貸付契約から除かれる契約(貸金業施行規則 第十条の二十三 参考)
・既存の借入を返済するための借入(返済負担減少などの条件を満たすもの)
・本人または家族の緊急に必要と認められる医療費のための貸付
・特定の目的のため緊急に必要と認められるもの